ハローワーク(公共職業安定所)について

ハローワーク

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ハローワークのその他の業務

社会的弱者雇用に対する助成

社会的弱者雇用に対する助成

ハローワークでは、いわゆる「社会的弱者」を雇用した事業主などに対して助成金の支給事務も行っています。

助成金の種類については、「(身体、知的などの)障害者」、「母子家庭の母」を雇用した事業主などに対するものが存在します。

職業紹介の許認可とその変遷

ハローワークは、民間職業紹介事業所の許認可、監督を行う官庁でもあります。

かつては派遣業も対象でしたが、偽装請負の問題をはじめとした弊害が顕在化してきたこともあり、所管機関である労働局本体が取り扱うようになりました。

職員の身分

職安は国の機関ゆえ、職安で働いている職員は国家公務員です。

いわゆる「常勤職員」は、「国家公務員?種、?種試験」合格者の中から採用され、官職としては全員「厚生労働事務官」です。

先述の「常勤職員」に加えて、非常勤職員たる「職業相談員」が相当数窓口業務に従事しています。

雇用保険事務を取り扱わない「パートバンク」などでは、所長以外は全員「職業相談員」という所も存在します。

開庁時間・業務に関して

ハローワークの開庁時間は、原則8時30分から17時15分まで、土曜、日曜、祝日、年末年始は業務を行っていませんが、原則として人口20万人以上の都市に立地するハローワークは平日8時30分から19時まで、土曜日は8時30分から17時まで業務を行っています。

ただし、平日17時15分以降の時間帯や土曜日は職業紹介事務のみの取り扱いであり、雇用保険事務の取り扱いは行っていないので注意を要します。

職業紹介・相談業務については、自己の住所(居住地)を管轄するハローワークでなくとも利用する事が可能です。

ただし、雇用保険業務、求人申込み、職業訓練の斡旋、各種助成金については、若干の例外を除き自己の住所(居住地)を管轄するハローワークで申請する必要があります。

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